組合員及びその家族の方が病気・ケガ・出産・死亡の場合、現物給付として医療そのものを提供したり、各種の給付金を現金で支給(現金給付)したりすることを保険給付といいます。
保険給付には法定給付と任意給付があります。
法定給付
法律で給付の内容や範囲を定めたものをいいます。
■絶対的必要給付(組合が必ず行わなければならないもの)
- 療養の給付
- 療養費の支給
- 高額療養費の支給
- 移送費の支給
■相対的必要給付 (特別な理由があるときは行わなくてもよいもの)
- 出産育児一時金の支給
- 葬祭費の支給
療養の給付とは
被保険者証を提示し、医療機関で医療を受けること、つまり、現物給付を療養の給付といいます。
療養費の支給とは
被保険者が緊急、その他やむを得ない理由により被保険者証を使って診療を受けられなかったり、又は、骨折・脱臼等により柔道整復師の施術を受けたような時で、診療費や施術料の金額を自分で負担して支払った時には、あとで組合から現金の払戻しを受けます。このような現金給付を療養費の支給といいます。
任意給付
組合が独自に規約の定めるところにより給付するものをいいます。
- 傷病手当金
- 出産手当金
介護保険について
全国歯に加入の組合員及びその家族の方々へ
運営主体 | 制度の運営主体(保険者)は、市区町村です。 | |
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介護保険の対象者 | 40歳から64歳までの組合員及びその家族の方々(第2号被保険者) | 65歳以上の組合員及びその家族の方々(第1号被保険者) |
介護保険料を納める先 | 医療保険者(従って当国保組合に納めることとなります。) | 市町村(住所地) ※全国歯科医師国保組合に加入している組合員、その家族であっても65歳以上の方は市町村となります。 |
介護保険料額 | 第2号被保険者の保険料は加入している医療保険によって異なります。当国保組合に加入の第2号被保険者の保険料額については、組合員専用ページへ | (1)所得水準によって額は異なります。 (2) 住んでおられる市町村の介護のサービスの基準によって異なります。 |
介護保険の被保険者証 | 介護サービスを受けるための介護認定の申請をして、認定が出た場合に市町村から交付されます。 | 65歳以上の方(65歳に到達した方)は市町村から各個人別に被保険者証が送られてきます。 |
介護サービス | 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方の場合は、加齢による特定の疾病が原因で要介護または要支援状態になった場合に介護サービスが受けられます。 | 65歳以上(第1号被保険者)の方の場合は原因の如何を問わず要介護状態及び要支援状態になった場合に介護サービスを受けられます。 |
介護サービスの負担額 | 介護サービスを受ける人は、その費用の1割を負担することとなります。施設に入所した場合の食事代は別負担となります。また、1割の費用負担が高額になった場合は、申請により市町村から支給されることがあります。 |
※介護サービスの内容や、介護保険で受けられる給付などの詳しいことをお知りになりたい方は、住所地の市町村にパンフレット等が取り揃えられていますのでご覧いただきますようお願いします。
給付の制限
次のような場合は、保険給付の全部又は一部が停止されます。
なお、給付を受ける権利は2年で時効となります。
- 故意に病気やケガをしたとき
- けんか、泥酔など著しい不行跡による病気やケガ
- 正当な理由なしに医師の指示に従わなかったり、保険者の診断等を拒んだとき
歯科医師国保組合の給付制限
当組合における歯科給付は、歯科医師国保という特殊性から給付制限を行っております。
制限の内容は、組合員専用ページへ。