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産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料が免除されます!

対象となる方・受付期間

  1. 令和5年11月1日以降に出産予定の全国歯の被保険者の方が対象です。
    妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  2. 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除方法

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)まで保険料が免除されます。

期間イメージ

※産前産後期間の保険料が免除されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。

【注意】令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。

期間イメージ

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の保険料が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。

凡例

※保険料が免除された場合、 払いすぎとなった保険料は事業主を通して還付されます。

令和6年3月~5月に申請された場合でも令和6年6月の保険料算定より免除または還付されます。

申請に必要な書類

  1. ①全国歯科医師国民健康保険組合の産前産後の保険料軽減措置届出書

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  2. ②母子健康手帳など
      ※出産前の申請の場合:「分娩予定証明書」または「妊娠証明書」等のコピー
       出産後の申請の場合:「母子手帳の出生届出済証明」または「出生届受理証明書」のコピー

     

  3. ③単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
      ※母子手帳の表紙のコピー(多胎の場合は全員分)

●申請書類の提出先

支部事務所

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