法定給付
絶対的必要給付
療養の給付
- 組 合 員 : 7割給付
- 家 族 : 7割給付
- 義務教育就学前まで : 8割給付
- 高齢受給対象者(組合員・家族): 現役並み所得者は7割給付
- 一般所得者は8割給付※
詳細は保険給付のページへ
高額療養費
同じ人が同じ月内(暦で1日~末日)に、同じ医療機関で支払った一部負担金が限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担額を控除した額が高額療養費として支給されます。その他、世帯合算・多数該当・特定長期制度等あり。
詳細は高額療養費のページへ
海外療養費
海外渡航中の疾病等について、被保険者が海外の病院等において療養等を受けた場合の費用も含む。なお、様式中に「療養の給付を受けることができなった理由」の欄に、「海外渡航中の疾病のため」と付記すること。
移送費
療養の給付などを受けるために移送されたとき。
相対的必要給付
葬祭費
被保険者が死亡した場合、その者の葬祭を行う者に支給される。
- 1種組合員:300,000円
- 2種組合員:150,000円
- 3種組合員:100,000円
- 1・2・3種組合員の家族:100,000円
- 後期高齢者組合員の家族:100,000円
詳細は葬祭費のページへ
ご不明の点は支部へお問い合わせ下さい。
任意給付
組合員(保険料完納者)が入院した場合に、申請によりその日から次の額が支給される。ただし同一年度内に疾病について支給期間90日を限度とする。
出産手当金
産前6週間、産後8週間において業務に服さなかった組合員
- 一日につき 1,500円
詳細は出産手当金のページへ
ご不明の点は支部へお問い合わせ下さい。