事業主は、従業員に対して、「労働安全衛生法」に基づき健康診断を実施することが定められています。
また、「国民健康保険法」により、事業主は、従業員が加入する医療保険の保険者から健康診断の結果データの提出を求められた際は、事業主健診の記録の写しを保険者に提供することが義務付けられています。
全国歯科医師国保は、特定健診受診率向上や被保険者の健康の保持増進に活かすため、特定健診を受けず、職場の事業主健診等を受けられた被保険者の方に対して、健診結果の提供を求めています。
対象者

全国歯科医師国保に加入されている方で、事業主健診等を受診した方
※特定健診を受診した方は除きます
提供いただきたいデータ(健診項目)

●40歳未満の方
受診されたすべての項目
●40歳から74歳の方
- 身体計測
(身長、体重、腹囲、BMI) - 血圧測定
(収縮期/拡張期) - 血中脂質検査
(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) - 肝機能検査
(AST(GOT)、ALT(GPT)及びγ-GT(γ-GTP)) - 血糖検査
(空腹時血糖または随時血糖、HbA1c) - 血液検査
(赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット) - 尿検査
(糖、蛋白)
提供方法

下記のPDFを印刷していただき、各支部事務所へ郵送または窓口でご提出ください。
●40歳未満の方
●40歳から74歳の方
対象条文 国民健康保険法 第82条

第八十二条 市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。