制度の目的
国民健康保険は、会社員など健康保険の適用を受ける人以外の人を対象に健康保険事業を行う制度です。そしてその被保険者は市町村に居住するいわゆる地域住民と国民健康保険組合に所属する組合員です。
国民健康保険法第13条には、
- ①国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
- ②前項の地区には一又は二以上の市町村の区域によるものとする。とあります。
全国歯科医師国民健康保険組合は、歯科医業という同種の事業又は業務に従事する者で組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関し国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です。
日本の医療保険制度
わが国は国民皆保険制で、国民はいずれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。
わが国の医療保険は大きく分けて二つの制度から成り立っています。
一つは会社員の健康保険や公務員の共済組合など勤め人が加入する職域保険で、もう一つは私たちのように同業種が集まって作っている国民健康保険組合や地域住民が加入する国民健康保険の地域保険です。
国保組合の構成
国保事業を行う組合を保険者といいます。
市町村の国保も、組合の国保も厚生労働省の指導監督のもと法律や組合規約にもとづき民主的に運営されています。
当組合は、昭和53年4月1日に栃木県知事の認可を受けて設立され、被保険者は約62,500名、その被保険者資格は、規約第4条の別表1の区域(栃木県、山梨県、青森県、岐阜県、富山県、滋賀県、京都府、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、徳島県、高知県、新潟県、岩手県、石川県、長野県、福井県、沖縄県)及び別表2に住所を有する者で、規約第4条別表1の各府県の歯科医師会の会員である歯科医師及びその家族、当該歯科医師が開設、管理する診療所に雇用される者及びその家族、並びに組合に勤務する者とその家族を被保険者として構成されています。
国保組合の運営管理
国保組合の事業運営のための機関として組合会、理事会、監事会(監査)があります。
組合会
20府県の支部から選出された40名の組合会議員により構成されております。
組合会は組合の意思決定の最高機関で、組合の規約の改正、事業計画及び歳入歳出予算の決議、事業報告及び歳入歳出決算の承認、財産などの重要事項に関することを議決する機関です。
組合会議員40名(内議長1名、副議長1名)
理事会
組合会において選任された理事23名以内、監事2名により構成されております。
理事長・副理事長・専務理事・常務理事は理事の互選により選出され、各理事はそれぞれの職務を分担し、組合業務の運営執行にあたります。(任期は2年です。)
理事会は組合会において決定した事項及び諸般の事項を決定し執行する機関です。
監事会
組合業務の執行に関する書類及び帳簿の監査、財産の管理状況、会計経理関係の出納について監査する機関です。
理事23名以内、監事2名
理事のうち理事長・副理事長(3名以内)、専務理事、常務理事(5名以内)
国保組合の指導監督
国保組合は公法人であり、国民健康保険法にもとづき国に代わって国保事業を運営管理する団体です。当国保組合は、常に国(厚生労働省)・栃木県(国保医療課)の指導監督を受けております。
組合会で議決されるような重要な事項は議決後、県知事に認可の申請を行い、認可されてから執行します