出産手当金
被保険者である組合員が産休したときは、組合員の申請により平成30年4月1日以降の産休について出産手当金を支給します。
ただし支給対象となる支給期間は組合員となって継続して1年経過した日の翌日からとなります。(ただし、90日を限度とします。)
産前6週間、産後8週間において業務に服さなかった組合員 | 1日につき1,500円 |
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※申請手続き
- ①出産手当金支給申請書
- ②申請書の医師、助産師の証明または、出産した事実を確認できる書類
- ③申請書の事業主の証明または、産休の期間が確認できる書類
※傷病手当金が支給された期間は出産手当金の支給は出来ません。異常分娩で入院された場合は、申請の際にご注意ください。