全国歯科医師国民健康保険組合が情報を提供するサイトです

トップページ当組合の保険給付 > 出産手当金

出産手当金

出産手当金

被保険者である組合員が産休したときは、組合員の申請により平成30年4月1日以降の産休について出産手当金を支給します。
ただし支給対象となる支給期間は組合員となって継続して1年経過した日の翌日からとなります。(ただし、90日を限度とします。)

産前6週間、産後8週間において業務に服さなかった組合員 1日につき1,500円
※申請手続き
  1. ①出産手当金支給申請書
  2. ②申請書の医師、助産師の証明または、出産した事実を確認できる書類
  3. ③申請書の事業主の証明または、産休の期間が確認できる書類

※傷病手当金が支給された期間は出産手当金の支給は出来ません。異常分娩で入院された場合は、申請の際にご注意ください。

出産手当金支給申請書(PDF)がダウンロードできます。
ダウンロードボタン

▲ページの先頭へもどる