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療養費

医療給付は病院・診療所に被保険者証を提出し、医療という現物給付を受けるのがたてまえですが、次に該当する場合はとりあえず自分で代金を支払い、後で組合へ「国民健康保険療養費支給申請書」を提出し、支払いを受けることができます。この場合は保険で診療をうけた場合を基準として審査し、現金で払い戻します。

療養費

急病で被保険者証を持参できなかった場合

近くに保険医療機関がなく緊急やむを得ない場合

※申請手続き
  • ①国民健康保険療養費支給申請書
  • ②医療費明細書
  • ③領収書

柔道整復師の施術を受けた場合

  • 骨折、脱臼、捻挫等で柔道整復師のところで施術を受けた場合は、県知事と柔道整復師会との間で協定が結ばれていますので、施術所に被保険者証を提出し備え付けの療養費支給申請書の委任状の欄に被保険者の署名を することで施術が受けられ、給付割合による一部負担金を支払えばよいことになります。
骨折、脱臼の場合は、応急手当を除き医師の同意を得なければなりません。
※申請手続きは、特に必要ありません。

マッサージ(保険医が治療上必要と認めた場合に限ります)

  • 脳出血等による半身麻痺又は半身不随のため歩行が不可能か著しく困難なとき
  • 骨折後の後療法
※申請手続き
  1. ①国民健康保険療養費支給申請書
  2. ②保険医の施術同意書
  3. ③施術明細書
  4. ④領収書

はり、きゅう(保険医が施術を必要と認めた場合に限ります)

  • 医師による適当な治療手段がないものであり、主に神経痛、リュウマチ及びこれらの疾病と同一と認められる頚腕症候群、五十肩及び腰痛症等の病気で慢性的な疼痛を主症とする疾患
※申請手続き
  1. ①国民健康保険療養費支給申請書
  2. ②保険医の施術同意書
  3. ③施術明細書
  4. ④領収書
マッサージ、はり、きゅうの支給期間は診療の日から3か月間です。

治療用装具(コルセットなど)を装着したとき(保険医が治療上必要と認めた場合に限ります。)

関節用装具、コルセット、義眼などの治療用装具を医師が治療上必要と認め、患者に装着した場合は装着した人がコルセット等の製作業者に現金払いし、後日組合に療養費の支給申請をすることとなります。
(症状固定後のコルセットは、認められません。)

こどもの治療用眼鏡の保険適用

【給付上限金額】

  • 矯正眼鏡(レンズ2枚1組とフレームを含む価格)
  • 弱視眼鏡 : 36,700円
  • コンタクトレンズ : 15,400円(1枚価格)
    (アイパッチ及びフレネル膜プリズムは対象外)

上記金額の100分の106を上限とする。
(令和元年10月1日からそれ以前は100分の108)
上記金額は上限額で、購入したメガネの7・8割が支給されます。

※申請手続き
  1. ①国民健康保険療養費支給申請書
  2. ②保険医の診断書、意見書、作成指示書等
  3. ③領収書

国民健康保険療養費支給申請書(PDF)がダウンロードできます。
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国民健康保険の靴型装具の療養費支給申請に際して、当該装具の写真添付が必要となりますので、ご注意ください。

※申請手続き

  1. ①医師の診断書
  2. ②補装具の明細が記載されている領収書
  3. ③当該装具の写真(現物が確認できるものであれば、印刷した画像等でも可)

【添付写真撮影の際の注意事項】

  1. 1.治療用装具の全体像が確認できる写真であること。
  2. 2.付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。
  3. 3.中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。

輸血の場合の生血液代

  • 輸血の際の生血代は療養費払いの取り扱いとなります。
    保存血は現物給付となっておりますが、手術のときや治療で輸血が必要なとき、普通はその血液型の保存血を使って輸血が行われます。
    しかし、緊急に生血を提供してもらう必要が生じたとき、生血の提供者に支払った血液代金は保険の範囲内で治療費の支給対象となります。
親、兄弟姉妹、親族の場合は請求できません。
※申請手続き
  1. ①国民健康保険療養費支給申請書
  2. ②医師の輸血証明書
  3. ③輸血代の領収書(輸血代は一般に妥当と認められる実費額)

海外療養費支給申請書について

  • 現在の国民健康保険療養費支給申請書を使用していただきます。なお、様式中に「療養の給付を受けることができなかった理由」の欄に、「海外渡航中の疾病のため」と付記すること。
    また、支給申請書には、「診療内容明細書」、「領収明細書」、渡航先、期間がわかる「パスポートの写し」及び「調査に関わる同意書」を添付して申請していただきます。「パスポートの写し」に関しては、出入国の際に「自動化ゲート」を利用され、パスポートのスタンプ(証印)が省略される場合は海外渡航期間の確実な確認が困難となりますので、この場合は「海外に渡航した事実が確認できる書類の写し」として、航空券、海外で利用したクレジットカードの明細書等を提出いただく場合があります。
    なお、海外へ出かけられる場合は「診療内容明細書」、「国民健康保険用国際疾病分類表」、「領収明細書」をダウンロードしてお持ちいただくよう心掛けて下さい。
※申請手続き
  1. ①国民健康保険療養費支給申請書
  2. ②診療内容明細書
  3. ③領収明細書
  4. ④調査に関わる同意書

国民健康保険療養費支給申請書(PDF)がダウンロードできます。
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診療内容明細書・国民健康保険用国際疾病分類表・領収明細書(PDF)
がダウンロードできます。
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調査に関わる同意書(PDF)がダウンロードできます。
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