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高額療養費

高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額となった場合一定以上を保険で負担する制度です。

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の場合
  1. 同じ人が、同一の医療機関(ただし、入院と通院の医科・歯科は別計算)で、同一月に一部負担額が下記の表にあるとおり一定額を超えた場合、超えた額が支給されます。
  2. 同一世帯内の被保険者が同一月内に払った金額(受診医療機関別に、なおかつ入院・通院の医科・歯科別(診療報酬明細等))が21,000円以上の場合は、合算して一部負担限度額を超えた額が支給されます。
  3. 同一世帯で、直近12カ月間に支給該当回数が4回以上になったときには、4回目からは一定額(下記の表にある多数回該当)を超えた額が支給されます。

適用区分所得要件限度額
旧ただし所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
旧ただし所得
600万円~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
旧ただし所得
210万円~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
旧ただし所得
210万円以下
57,600円
《多数該当:44,400円》
住民税非課税35,400円
《多数該当:24,600円》

所得情報は番号法第19条7号により市区町村へ照会します。
住民税の課税情報が不明の場合、適用区分が正しく判定されず、本来よりも高い金額の自己負担になります。
以下の場合は、市区町村に所得の登録がない場合があります。ご注意ください。

例①【所得の申告がないとき】
【(例)確定申告をしているがご家族の所得を申告されていない方】

例②【所得が不明の方が世帯内にいるとき】
【(例)アルバイト・パートの方で収入が少額で確定申告をされていない方】

マイナ保険証と連携される限度額適用認定証の適用区分が上の表「ア」として取り扱われます。
所得区分が基準以下(非課税など)で申告が必要ない方も市区町村で「市民税・県民税申告書」または「特別区民税・都民税申告書」を申請いただくと、全国歯で所得の情報がわかるようになりますので所得の申告を市区町村までお願いします。
また、何らかの理由により組合が所得の確認をできない場合は、市区町村で発行した証明書が必要となります。
所得が不明な70歳未満は区分が「ア」として取り扱われます。

70歳以上の場合

高齢受給者証を交付されている方は下記の表の基準により自己負担限度額が定められています。
また、70歳未満の人の医療費が一定以上の場合、合算して高額療養費が支給される場合があります。なお、償還払いが発生する場合は組合から受診月の3~4ヵ月後に通知を郵送します。また、70歳以上の場合はすべての医療機関での自己負担額が対象になります。
月の途中で75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行される場合は、移行した月の自己負担限度額は記載の金額の2分の1となります。


平成30年8月~

区分所得要件限度額
(世帯※1)
外来
(個人)
現役並み
所得
Ⅲ 課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
Ⅱ 課税所得
380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
Ⅰ 課税所得
145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
一般 課税所得
145万円未満(※2)
18,000円
(年間上限
144,000円)
57,600円
《多数該当:44,400円》
低所得Ⅱ 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 住民税非課税
(所得が
一定以下)
15,000円

※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む
※3 所得が不明な70歳以上は区分が「一般」として取り扱われます。

国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF)がダウンロードできます。
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高額介護合算療養費について

世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院の食費負担や差額ベット代等は含みません。

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(PDF)が
ダウンロードできます。
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特定疾病に関する特例

血友病・人口透析を必要とする慢性腎不全等については、組合で発行する「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示しますと自己負担額は10,000円(1か月)となります。
受療証の発行は支部事務所までお問い合わせください。

※人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1ヶ月当たりの自己負担限度額は10,000円から20,000円に変わります。

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限度額適用認定証について

70歳未満の方、及び70歳から74歳の方で現役並所得Ⅰ、Ⅱ(課税所得145万円以上690万円未満)の方の医療費が高額になる場合は、事前に組合に申請し交付された国民健康保険限度額適用認定証(住民税非課税の世帯は限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示すると、1ヶ月あたりの窓口負担が高額になる場合でも、高額療養費の自己負担限度額までとなります。証の交付、証の更新を希望される方は支部事務所までお問合わせください。

国民健康保険限度額適用認定書(PDF)がダウンロードできます。
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