令和3年10月よりマイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりました。利用に当たっては、マイナポータル上での初回登録が必要です。
マイナンバー制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
※ご注意ください
マイナンバーカードの被保険者証利用については、すべての医療機関・薬局でご利用可能ではありません。ご利用可能な医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページにて公開されています。受診前にご確認ください。
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