被保険者とは…
組合員は、組合に加入するときは書面をもって、支部長に通知しなければならない。(規約より)
■1種組合員の場合
資格取得届に所要事項を記入し住民票(世帯員全員記載のもの)を添え、組合に届け出て下さい。
※法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇用する診療所については医療法人歯科医院等の健康保険被保険者適用除外承認申請のページへ
■2種組合員・3種組合員の場合
資格取得届に所要事項を記入して就労証明書及び誓約書に本人が署名・捺印し、証明欄・保証欄に院長先生の「責任をもって保証する」旨の署名・捺印の上住民票(世帯員全員記載のもの)を添え、組合に届け出て下さい。
※法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇用している診療所に雇用されている者は医療法人歯科医院等の健康保険被保険者適用除外承認申請のページへ
■家族の場合
資格取得届に所要事項を記入し住民票(世帯員全員記載のもの)を添え、1種組合員の署名、捺印の上、組合に届け出て下さい。
注:外国人の方が加入の場合、上記の住民票は「登録原票記載事項証明証(旧外国人登録済証明証)」を添付いただきましたが、平成24年7月9日以降は「住民票(世帯全員・記載事項に省略のないもの※)」を届出と共に提出してください。
※国籍・在留資格・在留期間等の記載が必要となります。
被保険者証
- 被保険者証はカード型となっております。
- 被保険者証の有効期限は2年間となっております。2年毎の更新は、7月下旬に各医療機関又は1種組合員宛に送付しますので、記載事項を確認の上、必ず旧被保険者証を支部事務所に返送願います。
ご不明な点がありましたら、支部事務所までお問い合わせください。
被保険者証は国保の被保険者であるという証明書であると同時に、お医者さんにかかるときの受診券の役割を果たすものです。
取り扱いは大切にしましょう。
組合員資格の喪失
組合員が脱退するときは1ヶ月以上の予告期間を設け、あらかじめ書面をもって支部長に通知しなければならない。
異動のあったときは届出を
組合員は自分の世帯の被保険者に異動のあったときは、必ず届出をしなければなりません。
資格を喪失した場合は、組合の被保険者証を使うことはできません。当国保組合に届け出るとともに速やかに被保険者証とその他組合から発行されている証もあわせて返却して下さい。資格が無くなったにもかかわらず被保険者証を使った場合は、医療費を返還していただくことになります。
組合への届出
組合への届出については、加入喪失時に必要な書類一覧のページへ。