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70歳から74歳の方へ交付の国民健康保険高齢受給者証について

令和4年8月から被保険者証と高齢受給者証が1枚になります

令和4年8月1日から、当組合は被保険者の皆さまの利便性を向上させるため、被保険者証と高齢受給者証を一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を発行します。

70歳から74歳までの方に交付される被保険者証には、次の3点が追加されます。

  • 左上に「被保険者証兼高齢受給者証」と記載
  • 自己負担割合が記載
  • 発行期日が記載

被保険者証兼高齢受給者証は、対象者本人への送付ではなく、対象被保険者のいる診療所へ送付します。

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70歳から74歳の方の被保険者証が毎年更新されます

上記の通り、令和4年8月から被保険者証兼高齢受給者証として一体化されることに伴い、被保険者証がこれまでの2年毎の更新から、毎年8月更新に変わります。
毎年8月1日からは、前年中の所得に基づいて一部負担金の割合を決定します。そのため、7月中に新しい被保険者証兼高齢受給者証を交付します。
なお、70歳未満の方の被保険者証については、従来通り2年毎の更新です。

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負担割合

負担割合の判定は、次のとおり「課税標準額」「 旧ただし書き所得」「年収」の3段階で行います。被保険者の異動があった場合は、その都度判定しなおします。

(1)課税標準額による判定

全国歯科医師国民健康保険組合に加入されている
70歳から74歳の被保険者の課税標準額
一部負担金
の割合
全員が145万円未満2割
1人でも145万円以上の方がいる3割 →(2)へ

(課税標準額とは、総所得金額等から所得控除額を差し引いたあとの金額のこと)

(2)旧ただし書き所得による判定

全国歯科医師国民健康保険組合に加入されている
70歳から74歳の被保険者の旧ただし書き所得の合計額
一部負担金
の割合
210万円以下2割
210万円を超える3割 →(3)へ

(旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税基礎控除額を差し引いたあとの金額のこと)

(3)収入の申請による判定

(2)で「(3)へ」の判定となった組合員世帯の中で、年収の合計額が下表に該当する場合は、申請により申請月の翌月から「2割」になります。

70~74歳の
全国歯被保険者数
年収一部負担金
の割合
1人70~74歳の全国歯の被保険者の
年収が383万円未満
2割
2人以上70~74歳の全国歯の被保険者の
年収の合計が520万円未満
2割

(年収とは、年金収入、給与収入、営業収入等、必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額のこと)

※(3)収入の申請による判定には申請が必要です。申請書と収入を証明する必要書類を支部事務所にご提出ください。

国民健康保険基準収入額適用申請書ダウンロードできます。
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