医療法人歯科医院及び常時5人以上の従業員を雇用する医院に
勤務する人は厚生年金に加入
すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する診療所に勤務する人は、協会けんぽと厚生年金に強制加入となります。
歯科国保に加入している上記の診療所に勤務する人については、協会けんぽの適用除外を受けることができます。
すなわち、歯科国保に加入して厚生年金に加入することとなります。
適用除外の手続きをしないままの状態でいますと協会けんぽに強制適用され、当国保組合に残れなくなります。
健康保険被保険者適用除外承認申請手続き方法
- ①資格取得届・適用除外承認申請書送付
- ②資格証明の返送
- ③適用除外承認申請提出
- ④適用除外承認(厚生年金加入)
- ⑤適用除外承認のコピー送付
- ⑥資格取得(被保険者証交付)
健康保険被保険者適用除外と厚生年金加入の手続きについて
手続きの必要な方
■法人組織の診療所
■常時5人以上の従業員を雇用する診療所
※手続きをしないままの状態でいますと協会けんぽに強制適用され、当国保組合に残れなくなります。
健康保険被保険者適用除外申請と厚生年金加入手続きに必要な書類
年金事務所に提出する書類
- 健康保険被保険者適用除外承認申請書
- 厚生年金保険被保険者資格取得届
1~2の用紙は、必要事項を記入し、各支部で当国保組合に加入することができる証明を受け提出することになります。
- 新規適用事業所届
- 新規適用事業所現況書
- 口座振替依頼書
1~5の用紙は、年金事務所にあります。
その他必要な書類
- 法人登記簿謄本(3か月以内のもの)
- 決算書(写)
- 賃貸契約書(写)…原本持参
手続きの際に持参(見せる)する書類
- 出勤簿(タイムカード)
- 労働者名簿
- 資産台帳
- 給与支払い明細書
- 現金出納簿
- 就業規則
- 源泉所得税の領収書(最近6か月のもの)
※なお、提出書類の記入の仕方等については各年金事務所に見本があります。
※また、必要な書類、持参書類は年金事務所により異なることもあります。
パートタイマーの取り扱い(社会保険)
適用事業所にパートタイマーとして使用されるときも、その使用関係が常用的かどうかによって被保険者として取り扱われるかどうかが判断されます。
判断の目安は
①1日または1週間の勤務時間と②1ヶ月の勤務日数で、それぞれ一般社員のおおむね4分の3以上ある場合に被保険者とされます。
-
①勤務時間
たとえば、一般社員の1日の所定労働時間が8時間とすると、6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わるときは、1週間をならして4分の3以上の勤務時間があれば該当します。 -
②勤務日数
その事業所で同じような仕事をしている社員の1か月の所定労働日数のおおよそ4分の3以上勤務していれば該当します。
たとえば、勤務時間が一般社員の4分の3以下であっても、採用時の条件として使用期間が長期にわたることが明確にされているなど、常用的使用関係を判断する条件が整っていれば、給与支給の形態(時間給)に関らず、被保険者として取り扱われます。
いずれにしても、4分の3以上という基準は、一つの目安であって、一律にこの基準にあてはめて機械的に判断するのではなく、就労の形態や内容を総合的に見て常用的使用関係の有無を判断します。
社会保険加入の基本 | |||
---|---|---|---|
5人未満事業所 | 常時5人以上・法人事業所 | ||
年金保険 | 医療保険 | 年金保険 | 医療保険 |
国民年金 | 国民健康保険(市町村・国保組合) | 厚生年金 | 協会けんぽ(適用除外承認を得て国保組合に存続) |
適用除外申請の際のお願い
平成28年4月1日から、健康保険の適用除外申請について手続き期間が、事実の発生した日から「5日以内」を「14日以内」に改正となりました。
年金事務所への健康保険の適用除外申請については、事実の発生した日から14日以内である場合または年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」に限り、事実の発生した日に遡及して承認して差し支えないこととされております。健康保険の適用除外承認は年金事務所の判断となります。
厚生労働省の通知文書により、申請期限を経過していても認められる場合の取扱い基準の明確化が図られています。
ただし、厚生年金保険被保険者資格取得届については、事実があった日から5日以内に届出することは変更ありません。「健康保険被保険者適用除外承認申請書」と別に年金事務所へ提出する場合は、「厚生年金保険被保険者資格取得届」の左肩に「健康保険適用除外承認申請書は別途提出予定」と必ず記載することになります。
申請の際、ご留意いただきますようお願いします。
以下、平成23年3月8日厚生労働省からの通知文書の抜粋です。
○健康保険の適用除外申請における承認年月日の取扱いについて
- 年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」については、次のとおりであり、個々の事情を十分に踏まえた取扱いを行うものとする。
(1)天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
(2)事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
(3)法人登記の手続きに日数を要する場合
(4)国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
(5)事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
(6)書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
(7)年金事務所が閉所している場合
(8)その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合
なお、上記の事情に該当するとして申請する場合には、14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書を添付するものとする。 - 健康保険の適用除外承認の申請を行おうとする者にあっては、「事実の発生から14日以内」に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望ましい。