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新型コロナウイルスについて

感染症対策へのご協力をお願い致します

新型コロナウイルスを含む感染症対策をまとめたチラシ等が首相官邸の
HPに掲載されております。ご活用下さい。

首相官邸 コロナ対策

【関連リンク】

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令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による
  保険料免除について

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、連続10日間以上休診または休職し、医業収入/給与収入が減少した組合員

【保険料免除期間】

1ヵ月間に休診日・祝日を除き連続10日間以上を休診または休職し収入が減少した場合:1ヵ月間

【申請書類】
  • 国民健康保険料減免申請書
  • 保険料減免を受ける対象者が2種3種組合員の場合:給与台帳等、収入減少が証明できる添付書類
【申請書】

支部事務所へお問い合わせ下さい。

【申請書提出先】

支部事務所

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令和4年度 新型コロナウイルス感染症により死亡、重篤、
  収入減少した組合員に係わる国民健康保険料の免除について

【対象者】
  1. ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った組合員世帯
  2. ②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の医業収入が令和3年にくらべ10分の3以上減少した開設又は管理者の1種組合員及び後期高齢者組合員世帯
  3. ③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の給与収入が令和3年にくらべ10分の3以上減少した組合員世帯
【申請書類】
  • 新型コロナウイルス感染症による国民健康保険料免除申請書
  • 添付書類
【対象者】①

死亡の場合:主たる生計維持者の死亡診断書の写し
重篤な傷病の場合:主たる生計維持者の診断書の写し

【対象者】②

◇令和3年の医業収入のわかる書類(確定申告書等)の写し
◇令和4年の医業収入の算定に必要な書類
(1) 令和4年1月〜11月までの医業収入のわかる書類
(2)(1)の合計より1ヵ月の平均医業収入を算定
(3)(1)+(2)により令和4年1月〜12月の収入見込を算定

【対象者】③

◇令和3年の給与収入がわかる書類(源泉徴収票等の写し)
◇令和4年の給与収入がわかる書類(源泉徴収票等の写し)

【保険料減免期間】

令和4年4月1日から令和5年3月31日の保険料に対して

保険料免除対象保険料免除期間
主たる生計維持者が死亡又は重篤12ヵ月間免除
収入減少率 50%以上12ヵ月間免除
収入減少率 40%以上50%未満9ヵ月間免除
収入減少率 30%以上40%未満6ヵ月間免除
【申請書・添付書類の詳細】

支部事務所へお問い合わせ下さい。

【申請期間】

令和5年2月末日まで(※死亡・重篤の場合:令和5年3月末日まで)

【申請書提出先】

支部事務所

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

全国歯科医師国保の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

●対象者

以下のすべてに該当する人

  • □給与等の支払いを受けている全国歯科医師国民健康保険組合の被保険者。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった。
  • □上記により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより給与等の全部又は一部を受けることができなかった。

以下の場合は対象となりません(例)

  • ■医療従事者が患者の処置にあたった際に感染した、業務命令で訪れた出張先で感染した等については、業務上の事由による労災保険の休業補償給付の対象となる可能性があるため、労働基準監督署へお問い合わせください。併給はできません。
  • ■新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した。
  • ■出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた。
  • ■事業主が事業を休止又は廃止した。
  • ■自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない。
●支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。

●支給額

(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 支給対象となる日数

※給与等の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額は、30,887円を上限とします(令和2年4月現在)。
※規約第15条の「傷病手当金」は支給されません。

●適用期間

令和5年2月10日の厚生労働省からの事務連絡により、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した場合に適用されます。
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)
また、令和5年5月8日以降新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられるため、以降の支給はありません。

●時効

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」の支給申請ができることとなった日から2年間

●提出書類

以下の書類を準備してください。

◎新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の判定フローチャート(PDF)
  • 申請書

◎新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(PDF)
  • 申請書
  • 記載例

◎新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給申請に必要な証明について
  • 事業主の皆様へ
  • 担当医の皆様へ

ご注意ください

  • □組合員記入用(第1面)【必須】
  • □記入・押印漏れはありませんか
  • □振込口座は組合員名義になっていますか
  • □被保険者記入用(第2面)【必須】
  • □記入漏れはありませんか
  • □医療機関を受診していない場合、事業主の証明がありますか
  • □事業主記入用(第3面)【必須】
  • □記入・押印漏れはありませんか
  • □医療機関記入用(第4面)
  • □医療機関を受診していない場合は不要ですが、その場合は、被保険者 記入用(第2面)に事業主の証明が必要です
●申請書類の請求、提出及び問合せ先

以下に郵送してください。

※全国歯科医師国民健康保険組合以外の歯科医師国民健康保健組合にご加入の方の申請が間違って届くことが多くなりました。今一度、被保険者証の保険者名をご確認ください。

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-24-2
全国歯科医師国民健康保険組合 東京事務所 給付係 宛
電話03-3336-8818 FAX03-3336-8838

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