全国歯科医師国民健康保険組合が情報を提供するサイトです

トップページ組合員ページ > 当組合の給付制限

当組合の給付制限

歯科診療の給付制限

1種・2種・3種組合員及びその世帯員の歯科給付については、次のとおりとします。
①他の医療機関における受診については給付します。
②自己及び勤務する医療機関並びに分院等の系列医療機関における受診と、それに伴う処方箋の発行による調剤については給付しません。