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1種・2種・3種組合員及びその世帯員の歯科給付については、次のとおりとします。 ①他の医療機関における受診については給付します。 ②自己及び勤務する医療機関並びに分院等の系列医療機関における受診と、それに伴う処方箋の発行による調剤については給付しません。