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保険料

保険料は医療費支払いの大きな財源

国保組合の保険給付(医療費)に要する費用などの主な財源は、皆さんから納めていただく保険料と国からの補助金(療養給付費等補助金・事務費負担金等)で賄われています。

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保険料

1.基礎賦課額

(1)所得割賦課額(1種組合員及び後期高齢者組合員のうち対象者(※)に賦課)

① 保険診療者

  • ア.前年の保険診療報酬の合算額の1000分の6.5を乗じた額
  • イ.上限賦課額 月額:32,500円(年額:390,000円)
  • ウ.下限賦課額 月額:4月 1,900円、5月~3月 1,600円(年額:19,500円)
  • エ.医療法人(各医療機関ごと) 月額:32,500円(年額:390,000円)
  • オ.医療法人(各医療機関ごと)が、前年度の医業収入額に1000分の6.5を乗じた額が、390,000円に満たない場合は、所得割賦課額の変更申請を行うことができます。
  • カ.変更申請は、「保険料調定変更申請書(様式1号)」に直近の確定申告書等医業収入がわかる書類を添付し支部に提出してください。ただし、変更申請は当該年度の6月末迄とし、年1回とします。
  • キ.1種組合員が開設する同一医療機関において、当該組合員の夫婦・親子・兄弟姉妹である1種組合員のうち、 2人目以降の者の所得割賦課額を免除します。

※後期高齢者組合員が開設又は管理する医療機関において、2種組合員を雇用している場合、又は当該組合員の夫婦・親子・兄弟姉妹である1種組合員が診療に従事している場合は、後期高齢者組合員に所得割賦課額を賦課します。 算定方法については、一般の1種組合員と同じ方法になります。

② 非保険診療者(矯正標榜者・医療法人を含む)

  • ア.月額 32,500円(年額 390,000円)
  • イ.非保険診療者が、前年の医業収入額に1000分の6.5を乗じた額が、390,000円に満たない場合は、所得割賦課額の変更申請を行うことができます。
  • ウ.変更申請は、「保険料調定変更申請書(様式1号)」に直近の確定申告書等医業収入がわかる書類を添付して、支部を経由して組合に提出してください。ただし、変更申請は当該年度の6月末迄とし、年1回とします。

(2)均等割賦課額(1人あたり)

種 別賦課額(月額)種 別賦課額(月額)
1種組合員 8,600円 3種組合員 9,000円
1種組合員の家族 6,600円 3種組合員の家族 6,000円
2種組合員 16,500円 後期高齢者組合員の家族 6,600円
2種組合員の家族 6,000円

※ 基礎賦課額には、前期高齢者納付金1人当り2,419円が含まれる。

2後期高齢者支援金等賦課額
組合員及び組合員の世帯員 1人当たり 月額 4,300円(年額 51,600円)
3介護納付金賦課額
組合員及び当概組合員の世帯に属する被保険者のうち40歳以上65歳未満の者 1人当たり 月額 4,700円(年額 56,400円)
4後期高齢者賦課額
後期高齢者組合員1人当たり 月額 5,000円(年額 60,000円)

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保険料賦課額の免除

3種女性組合員の一人親(離婚などにより独りで生計を営んでいる女性)の世帯に属する被保険者で義務教育終了までの方は後期高齢者支援金賦課額を免除、基礎賦課額は2人目以降から免除します。

一 基礎賦課額(均等割賦課額) 1人当たり 月額 6,000円(年額 72,000円)
二 後期高齢者支援金当賦課額 1人当たり 月額 4,300円(年額 51,600円)

※再婚などにより、生計形態が変更になった場合は、保険料賦課額の免除を終了します。変更時に必ず支部事務所へ申告いただきますようお願いいたします。

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保険料の納入方法

  • 保険料は1種組合員の預金口座振替依頼書により自動振替でお願いしております。
  • 保険料は加入月から納付していただきます。

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