国保に加入すると給付割合にしたがい医療費の一部負担金を支払うだけでお医者さんにかかることができます。残りは組合が負担します。
給付が受けられるもの

病気やケガなどで診療を受けた時の医療費・外来・入院・歯科・治療に必要な薬等
入院時の食事療養費・生活療養費

入院時の食事代及び65歳以上は光熱水費等の居住費は診療にかかる費用とは別に、下記のとおり定額自己負担となります。
食事療養標準負担額 | 生活療養標準負担額 65歳以上(※) |
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① 一般 | 28年4月〜 1食につき360円 |
(食 事)1食につき460円 (住居費)1日につき320円 |
30年4月〜 1食につき460円 |
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② 住民税非課税世帯等 | 1食につき210円 (過去1年間の入院日数が90日超の場合160円) |
(食 事)1食につき210円 (住居費)1日につき320円 |
③ ②のうち所得が一定基準に満たない方 | 1食につき100円 | (食 事)1食につき130円 (住居費)1日につき320円 |
④ ②のうち老齢福祉年金を受けている方 | (食 事)1食につき100円 (住居費)1日につき0円 |
※難病等の入院療養の必要性の高い方は65歳未満と同様
あとで払い戻されるもの

次の場合、費用の一部があとで払い戻されます。
- 急病やケガなどでやむをえず保険証をもたずに治療をうけたり、非保険医にかかった場合
申請に必要なもの
診療内容の明細書、領収書、印かん、
保険証、申請請求書 - 医師が治療上、コルセットなど補装具が必要と認めた場合
申請に必要なもの
装具を必要とした医師の証明書、
領収書、印かん、 保険証、申請請求書
自己負担割合が年齢によって変わります

75歳になるまで国保で医療を受けます。
国保組合に加入している方で、75歳になるまでは国保組合で医療を受けることになります。ただし、70歳以上になると窓口での自己負担の割合は一般所得者2割、現役並み所得者は3割負担となります。ただし一般所得者のうち、昭和19年4月1日以前に70歳になられた方は1割に据え置きとなります。
高齢 受給者 |
70歳以上 75歳未満 の方 |
高齢受給者証(一部負担金の割合(2割(特例措置対象被保険者は1割)又は3割)を明記)が、70歳の誕生日を迎える月までに加入している保険者から新たに交付されます。 |
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後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるとき

後期高齢者 医療制度 |
75歳以上 の方 |
被保険者証(一部負担金の割合(1割又は3割)を明記)が、居住地の市町村から交付されます。 |
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※一定の障害のある65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
なお、入院及び在宅総合診療(*1)の場合、同一の医療機関での1か月の負担額が以下の額に達したときは、その月は、その後の窓口でのお支払いは不要です。
入 院 | 在宅総合診療(*1) | |
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①一定以上の所得の方 | 72,300円 と医療費から一定額を引いた残額の1%の合計額(*2) |
40,200円 |
②一般の方 | 40,200円 | 12,000円 |
③市町村市民税非課税の世帯に属する方等 | 24,600円 | 8,000円 |
④③のうち、所得が一定の基準に満たない方等 | 15,000円 | 8,000円 |
(*1)具体的には、寝たきり老人在宅総合診療又は在宅末期医療総合診療を受けている場合が対象となります。
(*2)1年間に4回以上対象となる場合は、4回目以降は、40,200円になります。
(18年10月から)
入 院 | 在宅総合診療(*1) | |
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①現役並みの所得の方 | 80,100円 と医療費から一定額を引いた残額の1%の合計額(*2) |
44,400円 |
②一般の方 | 44,400円 | 12,000円 |
③市町村市民税非課税の世帯に属する方等 | 24,600円 | 8,000円 |
④③のうち、所得が一定の基準に満たない方等 | 15,000円 | 8,000円 |
(*1)具体的には、寝たきり老人在宅総合診療又は在宅末期医療総合診療を受けている場合が対象となります。
(*2)1年間に4回以上対象となる場合は、4回目以降は、44,400円になります。
義務教育就学前までの負担額

義務教育就学前までの負担額は、医療費の2割になります。
※訪問看護を受けたときの基本利用料については、訪問看護に要する費用の2割になります。
療養の給付

すべての被保険者は、全国どこでも保険を扱う病院・診療所(保険医療機関)に被保険者証を提出すれば必要な次の医療を受けられます。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話、その他の看護
- 病院又は診療所への入院及び療養に伴うその他の看護
■組合員及び家族が診療を受ける場合の年齢別医療費の負担割合
0歳〜義務教育就学前 | 義務教育就学後〜69歳 | 70歳以上 |
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組合員・家族 | ||
自己負担2割 | 自己負担3割 | 自己負担2割 (特例措置対象被保険者は1割) (現役並み所得者は3割) |
平成26年4月1日から