平成30年7月豪雨により、以下のいずれかの申し立てをした組合員には、平成30年12月までは被保険者証を提示しなくても窓口で被災している旨を申告すれば支払が猶予されています。
平成30年7月豪雨により
- ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
- ② 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った旨
- ③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合
- ④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
平成30年1月1日からは、医療機関等での窓口で被保険者証と共に、国民健康保険一部負担金等免除証明書の提出が必要となります。国民健康保険一部負担金等免除証明書の発行を希望される方は、支部事務所までお問い合わせください。